相続税の節税対策

親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者には相続税を負担する義務があります。
相続税は、相続、遺贈によって取得した財産から基礎控除額を差し引いた部分に課税されます。
この課税対象となる遺産額は、不動産としての贈与財産の方が同額の現金よりも小さくなるため、ワンルームマンション経営をはじめることによって、相続税対策が可能です。

不動産の評価は通常、売買価格よりも低くなります。
例えば、2000万円(土地代800万円、建物代1200万円)のワンルームマンションで相続が発生した場合。

相続時の土地評価額は路線価にて計算します。
路線価は公示地価の8割と決められています。
800万円 × 0.8 = 640万円

借地権割合   借家権割合  賃貸割合
640万円 × [ 1 -  0.6    ×  0.3   ×  1  ] = 524.8万円

加えて、 「小規模宅地等の特例」が適用されて、半分になります。
524.8万円 × 50% = 262.4万円

相続時の建物の評価額は市町村が定める「固定資産税評価額」と同じです。
だいたい、購入金額の50%~60%くらいになります。
1,200万円 × 50% = 600万円

借家権割合  賃貸割合
600万円 × ( 1 -  0.3   ×  1   )= 420万円

「土地と建物を合計」

土地評価     建物評価
262.4万円 + 420万円 = 682.4万円
現金と比べると、だいたい1/3の評価になるので、大幅な相続税の節税になります。